コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

経営の健全性や透明性の確保および効率性の向上が、企業価値や株主価値の増大に直結するという認識のもと、強固なコーポレートガバナンスの確立が株主をはじめステークホルダーの皆様からの評価、さらには社会的信頼を得るための基本的な要件であると考えております。当社では以下の施策を実施し、コーポレートガバナンスの強化を図っております。

コーポレートガバナンスに関する施策の実施状況

取締役会

取締役会につきましては、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監督する機関と位置づけ、特に各取締役から報告事項の充実化に努めております。
また、取締役(監査等委員であるものを除く。)は全員が経営会議(事業部門会議)にも出席するなど、業務執行に関する情報の共有化を図り、コントロール機能が働くようにするとともに、「業務執行の迅速化」と「業務執行の監視・監督の強化」に努めております。

監査等委員会制度

当社は監査等委員会制度採用会社でありますが、経営の透明化をより高めるべく、全監査等委員を社外取締役としております。
監査等委員会は毎月の定例会に加え、必要に応じ適宜開催し、各監査等委員の情報の共有化を図るとともに、各監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席することにより、取締役の業務執行を充分監視できる体制になっております。
また、監査等委員会は内部統制システムの構築・運用状況について内部監査部門等からの監査計画と監査結果の報告を受け、必要があると認めたときは、内部監査部門等に対して調査を求める等、実効的な連携が図れる体制となっております。

内部監査及び内部統制機能

監査等委員会配下の独立した組織として当社及びグループ企業の内部監査実施部門である内部監査室を設置するとともに、管理統轄本部内に内部統制評価実施部門である内部統制室を設置しております。
法令及び社内規程等の定めるところに従い、監査等委員会及び監査法人との連携の下、内部監査室においては、業務遂行の監査を実施し、内部統制室においては、内部統制システムの構築、指導を行うとともに、内部統制の評価を実施しております。
監査並びに評価の結果につきましては代表取締役社長に適宜報告され、コーポレートガバナンスの充実と向上に努めております。

弁護士・会計監査人等その他第三者の状況

弁護士、監査法人のコーポレートガバナンスへの関与状況につきましては、重要な法務課題については、顧問弁護士に相談し、的確な対応の検討、実施を行っております。
また、当社の会計監査を担当する監査法人として、PwCあらた有限責任監査法人と監査契約を結んでおります。通常の会計監査や金融商品取引法に係る内部統制監査に加え、重要な会計課題や内部統制課題について、適宜チェックしていただくなど、法令遵守に万全を期しております。

情報開示

経営の透明性向上の見地から、決算情報開示の早期化を含め、株主及び市場への適時開示に努めるとともに、IR活動の一層の充実ならびに強化を図っております。
また、経営情報についても法定開示にとどまらず、ホームページなどを利用して、積極的かつタイムリーなディスクロージャーに努めております。

当社のコーポレートガバナンスの状況について(196KB)

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