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建築物調査業務(省エネ法)

建築物調査業務(省エネ法)について

エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)により、省エネ措置の届出を行った建築物は、省エネ措置に関わる維持保全の状況を3年毎に所管行政庁に定期報告することとなります。(300m2以上2,000m2未満の住宅を除く)
定期報告については、建築物の所有者の利便性を増進させる目的で、登録建築物調査機関が実施する維持保全状況等に関する調査を受けることが出来るようになりました。
よって、建物所有者は、①自ら所管行政庁へ定期報告を行う ②登録建築物調査機関の建築物調査を受ける のいずれかを選択できます。

①のように、建築物の所有者等が自ら定期報告を行うには、一定の知識が必要となり、負担となることから、②のように登録建築物調査機関の建築物調査を受け適合書の交付を受けることで、所管行政庁への報告が免除されます。
日本管財は登録建築物調査機関として建築物調査を行っております。


定期報告の流れ

国土交通省 改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)HPへ

建築物調査業務規程

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プロパティリスクマネジメント室
TEL:03-3254-3311